つばめ通信20周年特別号を掲載しました

  

掲載場所は当HPの「活動内容」のページです

 

 ★会議の予定

4月11日 AM 業務検討会議/事務局会議 @NPO事務所&Zoom会議

 

4月22日 AM 定例会

@NPO事務所(&Zoom会議)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Q&A

対象となる被後見人

Q1:どのような方を後見していますか?

A1:当法人は、主に知的障がい者の後見をしています。多くの方が施設やグループホーム

    で生活されています。

 

Q2:どのような地域の方を後見していますか?

A2:平塚市を中心に、近隣市町村の施設入所の方の後見をしています。

 

Q親や親族がいても後見をしてもらえますか?

A3:もちろんできます。但し、申立人以外の親・兄弟等の同意が必要です。

後見の内容

Q1:日常生活の支援はどこまでしてもらえますか?

    親が行っていたことをすべて行ってもらえますか?

A1:後見人は親の代わりではありません。親と同じことはできません。

     しかし、本人を支援し見守ります

 

Q2:本人の死亡時にどこまで対応してもらえますか?

A2:本人の死亡と同時に後見人の業務は終了します。但し、本人の状況によっては

   裁判所の許可があれば、特例として葬儀等を行っています。

 

Q3:身上監護はどのように行っていますか? 

A3:本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護・福祉サービスや治療

       行為を 受けられるように手配する等、後見人に与えられた権限の中で本人に代って

       本人の生活や 療養にとって必要と思われるサービスや事務を代理人として契約しま

       す。

 

Q:財産管理・保全はどのようにしているのですか?

A:本人の預金通帳等の財産は銀行の貸金庫等に保管しています。

    年に2回棚卸・監査を行っています。

    貸金庫の出し入れは決められた会計担当者が複数で行っています。 

 

Q:後見人が後見を途中でやめることは出来ますか?

A:やめるには、正当な理由と裁判所の許可が必要です。 

    勝手に辞めることは出来ません。 

費用・財産関係

Q1:後見を依頼すると,後見人に払う費用は年間どの程度ですか?
A1:毎年家庭裁判所が決定します。従って費用は個々に違っています。

 

Q2:裁判所に申し立てを行った時の費用はどの程度ですか?

A2:1万円くらいです。しかし鑑定を必要とするときはその費用として5万円~

    10万円位かかります。又、書類作成を専門家に頼むと別途費用が掛かります。

 

Q後見を依頼したら本人の財産をすべて後見人に渡すのですか?

A3:財産管理は後見人の業務です。従って本人の財産は全て後見人が管理します。

 

Q親族と第三者での後見をすることはできますか?(複数での後見はできますか?)

A4:両者で役割分担をおこなうことができます。これを複数後見といいます。

  例えば財産管理は親族が行い、第三者が身上監護を行うという選択もあります。

 

Q親の遺産相続時、本人の相続はどうなりますか?

A5:後見人は、本人の不利益にならない様に、法定相続分を確保するようにします。

    後見人と本人がともに相続人の場合は特別代理人が必要になります。  

NPO法人関係

Q法人後見の特徴・メリットはなんですか? 

A1:下記内容がメリットといえます。

  ①個人後見に比べ後見業務の継続性・永続性が確保されます。

   (知的障がい者の後見業務には特に必要です。)

  ②難しい事例へのチーム対応等により質の高い支援が可能です。

  ③本人の財産の管理がより確実・安全に行えます。 

 

Q2後見の業務に関する保険は何か入っていますか? 

A2:下記内容の総合賠償責任保険に入っています。

  ①業務に起因する賠償責任

  ②使用人の不誠実行為に起因

  ③業務従事者災害保険 

 

Q3どういう方が後見を担当されているのですか?

A3:専門職・市民後見人・障がい者の親等、多様なメンバーが担当しています。 

 

Q後見担当者として活動する場合の資格は何か必要ですか?

   (後見担当者:後見人である法人で実際に後見業務をする人)

A4:特に資格は必要ではありませんが、後見人としての知識と熱意が必要です。 

裁判所関係

Q1:法人で申立の代行をしてもらえるのですか?

A1:法人として代行をする事は出来ませんが、申立についての相談はお受けしています。 

 

Q2:申立後どのくらいの期間で後見人が決まるのですか?(審判が下りますか?)

A2: 特に問題が無ければ、10日~1か月で審判は下りるようです。 

新規のQ&Aです 下記 PDF File(成年後見Q&A 19_10)を参照ください

新規のQ&Aを掲載しました(2019年10月作成)

下記PDF Fileをダウンロードして、内容をご確認ください 

成年後見Q&A19_10.pdf
PDFファイル 589.3 KB